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事業概要

補助対象者や補助対象事業などについて

本県観光の振興と交流拡大による、将来にわたる地域活力の創出に向け、山口県のアウトドアツーリズムを象徴する、本県の豊かな自然を活かした山口ならではの特別な体験コンテンツを開発する観光関係団体や事業者の取組に対し、その経費の一部を補助します。

補助対象者

観光関係団体

DMO、観光協会など

民間事業者

企業、公益法人、NPO法人など

補助対象事業

山口県のアウトドアツーリズムを象徴する、
本県の豊かな自然を活かした山口ならではの
特別な体験コンテンツの開発に向けた事業

「アウトドアツーリズム」とは?

  1. 観光トレンド(サステナブルツーリズム、自然志向等)を的確に捉え
  2. 本県の強みである「自然」のポテンシャルを活かし
  3. 「アウトドア」に着目した山口ならではの新たなツーリズム

「特別な体験コンテンツ」とは?

  1. 本県誘客及び観光消費拡大の起爆剤となる
  2. 独創的で
  3. ハード整備を伴う付加価値の高い観光コンテンツ

補助率・補助額

補助率

対象経費の3/4以内

※応募状況等によっては、補助額が当該補助率を下回ることがある。

補助上限額

1億円

※事業計画が2か年度にわたる場合は、1年目と2年目の交付申請額総額が補助上限額1億円を超えないものとする。

補助下限額

2千万円

※1年目と2年目と合算し、補助下限を上回る場合は申請可能。

事業計画書の受付期間

令和6年6月28日(金)12時まで

申請方法・手続き等の概要はこちらをご確認ください。

事業計画期間

交付決定日(令和6年9月上旬予定)から令和8年3月10日まで

  • 交付決定日より前に着手している事業は補助対象とならない。
  • 令和6年度内に事業完了する場合、令和7年3月10日までに完了すること。

<事業計画期間が2か年度にわたる場合の留意事項>

  • 事業計画期間が2か年度にわたる場合、申請時に2か年度分の事業計画を提出する。(令和6年度と令和7年度分で分けて工事契約等を行うこと)
  • 1~2年目の交付申請額総額は補助上限額1億円を超えないものとする。
  • 1年目の交付申請額が補助下限2千万円を下回る場合でも、1年目と2年目と合算し、補助下限を上回る場合は申請可能とする。
  • 1年目(令和6年度)の補助対象経費は、令和6年度の補助金交付決定後に着手し、令和7年3月10日までに完了確認が可能な部分とする。なお、令和6年度の補助金交付決定は、1年目の補助対象経費に対して行う。
  • 2年目(令和7年度)の補助対象経費は、令和7年度の補助金交付決定後に着手し、令和8年3月10日までに完了確認が可能な部分とし、かつ、当初提出した事業計画書に記載した交付申請予定額を上限とする。
  • ※当該補助金に係る令和7年度県予算が成立しなかった場合この限りではない。

補助金の支払い

原則、各年度における事業終了後の精算払いとします。

  • ※2か年度にわたる場合は令和6年度と令和7年度でそれぞれ申請・精算。

<資金イメージ1 補助対象経費80,000千円の事業の場合>

  • ※実際の補助金内示額は予算の範囲内で決定するため、応募状況等によっては、当該額を下回る可能性がある。

<資金イメージ2 国等の補助金(補助率1/2)と併用する場合>

  • ※国等の補助金(例:補助率2分の1)と併用する場合、県の補助額は、国の補助額40,000千円を除いた40,000千円に対して、県の補助率を乗じた30,000千円となる。(当補助金との併用が認められている場合に限る。)

<資金イメージ3 事業計画期間が2か年度にわたる場合>

  • ※事業計画期間が2か年度にわたり、合計の交付申請額が補助上限額1億円を上回る場合、交付申請額を調整して、事業計画書に記載
  • ※2年目の交付申請額は当初提出した事業計画書に記載した交付申請額が上限

補助対象経費等

費目 内容(主な経費)
工事請負費 工事に要する経費、設計費
備品購入費 機械、器具等の購入経費(購入金額の単価が3万円以上(消費税込み))
消耗品費 事務用品や原材料費の購入費(購入金額の単価が3万円未満(消費税込み))
委託・外注費 委託・外注に要する経費
使用料 機材等のリース料・レンタル料(開発期間内の使用料のみ)
その他 事業実施のために必要と観光連盟が認めた経費(別途協議の上決定)

補助対象経費に含まれないもの

  • 補助金の交付決定日より前に着手・着工された工事・契約等により発生した経費又は実績報告書提出期限より後に発生する経費
  • 消費税及び地方消費税
  • 事業のランニングコストとして整理すべき経費
  • 従前より雇用している社員等の人件費等、補助事業の実施に必要な経費としての分類が不明確なもの
  • 既存の機器の更新や、パソコン・プリンター等の汎用性がある物の購入
  • 電話料及び購入代金の支払いに要する経費(振込手数料等)
  • 事業で使用したことが領収書等で確認できない経費
  • 別途、国、県、市町等の他の補助金と重複して受給することが禁じられている補助金、助成金、委託費等を受給する場合に、それを含む経費
  • 申請者若しくは申請者が経営する法人、又は同一生計者若しくは同一生計者が経営する法人等との契約により相手方に支払う経費
  • 開発コンテンツに係るPR、プロモーションに係る経費(案内看板等の設置等コンテンツ開発に伴うハード整備を補助対象とすることは可)
  • 特定の個人や個別企業に対する給付経費及びそれに類するもの(クーポン発行など)
  • 各種保険料
  • 補助金の申請書や実績報告書等の書類作成・提出に要する経費
  • 本事業における資金調達に必要となった利子等
  • 複数年度分の「機材等のリース料、レンタル料」を初年度に一括支払いする場合等のコンテンツ開発期間外の経費
  • その他、対象経費と認めがたい経費(活動に直接活用しない消耗品等の購入、市場価格と比して高額であると判断できる経費等)
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