申請方法・手続きなど
手続きの流れや各申請方法などについて
補助金交付決定後の事業計画の変更等について
変更等の承認
交付決定後に以下の変更等を行う必要が生じた場合、事前に観光連盟の承認を受ける必要があります。
- 補助対象事業の内容の変更または事業に要する経費の配分の変更(各経費区分(科目)の20%を超える増減等)
- 補助対象事業の中止または廃止
- ※事前に承認なく変更が行われていた場合、補助金の支払いができない可能性があるため、変更や遅延が生じる場合、必ず事前相談の上、観光連盟の指示に従い、以下の必要書類のいずれかを提出すること。
必要書類
- 山口ならではの特別な体験創出支援事業補助金に係る補助事業の内容(経費の配分)の変更承認申請書(様式第6号)
- 山口ならではの特別な体験創出支援事業補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第7号)
お問い合わせ
お問い合わせ先
山口ならではの特別な体験創出支援補助金支援事業事務局
〒754-0043 山口県山口市小郡明治2-10-1 SMILE新山口ビル 5階
- TEL
- 083-976-5477 [受付時間/9:30~17:30(土・日・祝日は除く)]